月額利用サービス規約
月額利用サービス規約
第1条 定義
月額利用サービス規約(以下「月額規約」といいます。)において使用する用語の定義は、本条その他月額規約上に別途定めのある場合を除き、セルシス利用規約(https://www.celsys.com/information/celsys_terms/)に従うものとします。
- (1)月額利用サービス
当社がCLIP STUDIOアカウントユーザーに対して提供する、本ソフトウェア(第2号に定義)を月単位にて、有料または無料で利用することができるサービスをいいます。 - (2)本ソフトウェア
当社が月額利用サービスの対象として指定する月額利用版ソフトウェア、スマート版ソフトウェア(第3号に定義)およびバリュー版ソフトウェア(第4号に定義)であって、CLIP STUDIOアカウントユーザーが利用を希望し、当社との間で、月額利用サービスについて利用契約(以下「利用契約」といいます。)を締結したソフトウェアをいいます。 - (3)月額利用版ソフトウェア、スマート版ソフトウェア
月額利用サービスにおいて、月単位にて、有料または無料で利用することができるソフトウェアをいいます。月額利用版ソフトウェアのうち、有料で利用するソフトウェアをスマート版と表記する場合があります。 - (4)バリュー版 ソフトウェア
月額利用版ソフトウェアのうち、当社が別途定める期間継続して利用することにより、シリアル進呈特約(第5号に定義)が付与されるソフトウェアをいいます。 - (5)シリアル進呈特約
当社が別途定める期間継続してバリュー版ソフトウェアを利用することにより、無期限に当該ソフトウェアを利用できる特典をいいます。また、第5条第4項に定める一定の対価の支払をすることにより、無期限に当該ソフトウェアを利用できる特典も含まれます。 - (6)無期限版ソフトウェア
シリアル進呈特約が付与され、期限なく利用できるバリュー版ソフトウェアを いいます。 - (7)申込者
CLIP STUDIOアカウントユーザーのうち、当社所定の手続きに従い、本ソフトウェアにつき月額利用サービスの利用を申し込もうとする者をいいます。 - (8)契約者
CLIP STUDIOアカウントユーザーのうち、当社所定の手続きに従い、本ソフトウェアにつき月額利用サービスの利用を申し込み、利用契約を締結した者をいいます。 - (9)利用者
契約者が指定する者であり、月額利用サービスを利用する者をいいます。契約者は自己を利用者として指定することができます。
第2条 利用契約の締結
- 利用契約を締結するには、申込者がCLIP STUDIOアカウントユーザーであることを要します。
- 契約者が未成年者の場合、利用契約の締結には親権者または後見人等の法定代理人の同意が必要です。
- 契約者は、セルシス利用規約および月額規約に同意の上で、当社の指定する手続きに従い、当社に対し月額利用サービスの利用を申し込みます。申し込み時において、本ソフトウェアの利用料金(以下「利用料金」といいます。)に対し、GOLD通帳の残高が不足する場合、契約者は、月額利用サービスの申し込みをすることができません。ただし、契約者がGOLD利用規約(http://www.clip-studio.com/clip_site/information/gold)に定めるオートチャージ(以下「オートチャージ」といいます。)を利用し、利用料金決済を完了できるときを除きます。
- 当社は、第3項の申し込みを承諾する場合または承諾しない場合、契約者に対し、当該契約者のマイページへの告知、電子メール、その他当社が適切と判断する方法により速やかに通知を行います。なお、当社の承諾の通知をもって利用契約が締結されたものとします。
- 利用契約締結後において、理由の如何にかかわらず契約者はこれをキャンセル、契約内容の変更、返品等することができないものとします。
第3条 申し込みの不承諾
当社は、申込者が以下の各号のいずれかに該当する場合、申し込みを承諾しないことがあります。この場合、当社は不承諾の理由を説明する義務を負わないものとします。
- (1)当社の定める手続きによらずに申し込みを行った場合。
- (2)過去に本サービスの利用資格を強制的な措置により喪失した者である場合。
- (3)過去に利用料金、遅延損害金その他の債務または義務について不履行がある場合。
- (4)クレジットカード会社、収納代行会社、金融機関等により、申込者の指定したクレジットカードや支払口座の利用が停止させられた場合。
- (5)その他、当社が適切でないと判断する場合。
第4条 本ソフトウェアの引き渡し
当社は、利用契約締結後、契約者に対し、利用契約を締結した本ソフトウェア名を契約者のマイページ内「ご利用製品シリアルナンバー(ソフトウェアのダウンロード)」上に表示し、該当箇所から本ソフトウェアをダウンロードできる状態にすることをもって、本ソフトウェアの引き渡しを行います。利用者は、利用期間中いつでも、マイページ内「ご利用製品シリアルナンバー(ソフトウェアのダウンロード)」より本ソフトウェアを再ダウンロードできます。
第5条 利用期間等
- 利用期間は、当社から契約者への本ソフトウェアの引き渡しが完了した日から、1か月単位で自動更新され、第11条第1項に定める利用期間最終日までとします。ただし、契約者のGOLD通帳の残高が不足し、利用料金が支払われなかった場合、利用期間は自動更新されません。なお、契約者がオートチャージを利用している場合、GOLD通帳の残高が不足していても、利用料金の決済を完了することができ、利用期間は自動更新されます。
- 利用料金が無料の本ソフトウェア(以下「無料ソフトウェア」といいます。)について、利用期間の定めがない場合、当社は、事前の告知または告知によらずして利用期間を終了させることができます。契約者は予めこれに同意するものとします。
- 無料ソフトウェアについて、利用期間の定めがある場合でも、当社は、事前の告知または告知によらずして利用期間を終了させることができます。契約者は予めこれに同意するものとします。
- バリュー版ソフトウェアの契約者は、利用期間にかかわらず当社の別途定める一定の対価を支払うことで、シリアル進呈特約が付与され、無期限版ソフトウェアを利用することができます。
第6条 利用料金
- 契約者は、利用契約に従い、利用料金を支払うものとします。支払い方法については、当社が別途定める方法によるものとします。
- いかなる場合も、当社はいったんお支払いいただいた利用料金を返金しません。
第7条 保証
- 当社は契約者に対し、引き渡し時において本ソフトウェアが正常な性能を備えていることのみを保証します。契約者は、当社からの本ソフトウェアの引き渡しを受けた後、速やかに検収を行い、初期不良等の瑕疵があった場合、契約者が当該本ソフトウェアを受領してから7日以内にこれを当社に通知します。通知がない場合、本ソフトウェアは正常な性能を備えた状態で契約者に引き渡されたものとみなします。
- 第1項の通知があった場合、当社は契約者に対し、瑕疵のない本ソフトウェアを再度引き渡すものとします。この場合、利用期間は再引き渡しの完了時に開始するものとします。また、再引き渡しをされた本ソフトウェアの検収については、第1項に準じます。
- 当社の責に帰すべき事由により本ソフトウェアを利用できなかった期間について、当社は、当該期間と同じ日数分、無償で利用期間を延長することにより保証するものとします。なお、この延長期間は、利用期間には含まれません。
- 第1項、第2項および第3項にかかわらず、当社は、無料ソフトウェアについて、何ら保証するものではなく、第1項、第2項および第3項は、無料ソフトウェアには適用されません。
- 当社は、契約者に対し、利用する本ソフトウェアの特定の利用目的への適合性、有用性等について何ら保証するものではありません。
第8条 本ソフトウェアの利用と保管
- 月額利用サービスにおいて本ソフトウェアを利用できるのは、当社と適正に利用契約を締結した契約者自身、または契約者の指定する利用者のうち1名のみとします。契約者でない利用者が本ソフトウェアを利用する場合、契約者は当該本ソフトウェアを利用することができません。
- 契約者は、善良な管理者としての注意をもって、本ソフトウェアを利用、保管します。必要な通常のメンテナンスについては、契約者がその責任と費用により行うものとします。
- 契約者は、本ソフトウェアに添付された使用許諾契約書を遵守しなければなりません。ただし、当該使用許諾契約書と月額規約が抵触する場合、月額規約が優先するものとします。
- 契約者は、本ソフトウェアを複製、改変(加工、変形等を含みますが、これらに限りません。)、再使用許諾、公衆送信、譲渡、貸与し、または担保に供することができません。
- 契約者は、利用者に対し、月額規約、本ソフトウェアに添付された使用許諾契約書、セルシス利用規約およびその他諸規定上の義務を遵守させるものとします。
- 契約者は、本ソフトウェアにかかわる契約者以外の利用者の行為が契約者自身の行為とみなされ、契約者が全ての責任を負うことにつき確認し、予めこれを承諾するものとします。
第9条 サポート
- 当社は契約者に対し、本ソフトウェアの利用に関する技術的なサポートを、別途定める方法により無償で提供します。ただし、技術者の派遣を伴うサポートについて、当社は一切行いません。
- 当社は第1項のサポートについて、第三者に委託することがあります。
第10条 シリアルナンバー
- 利用者は、月額利用版ソフトウェア、スマート版ソフトウェアおよびバリュー版ソフトウェアについて、1ソフトウェアにつき1か月に2回まで新たなシリアルナンバーを取得できます。 新たなシリアルナンバーが発行された時点で、以前のシリアルナンバーは使用できなくなります。
- 無期限版ソフトウェアは、シリアル進呈特約を付与される時点におけるバリュー版ソフトウェアのシリアルナンバーにて、継続して利用することができます。なお、無期限版ソフトウェアのシリアルナンバーとして確定した場合、以降、当該シリアルナンバーは変更できません。
- 当社がキャンペーン等により無償で提供するソフトウェアについては、利用期間にかかわらずシリアルナンバーを1回だけ付与します。当該ソフトウェアについて、第1項の適用がなく、契約者は、シリアルナンバーを新たに取得することができません。
- 本ソフトウェアの販売元、製造者および権利者等(以下総称して「本ソフトウェア販売元等」といいます)が利用者に対し、本ソフトウェア、本ソフトウェアに関連する商品その他のサービスを提供するにあたり、当社は、本ソフトウェア販売元等に対し、当該本ソフトウェアのシリアルナンバーを提供することがあります。この場合、利用者は、当社がダウンロード製品のシリアルナンバーを本ソフトウェア販売元等に対して提供することに同意するものとします。なお、提供するシリアルナンバーに、個人を特定できる情報は含まれていません。
- 契約者は、シリアルナンバーを善良な管理者の注意をもって管理するものとします。
第11条 解約
- 契約者は、当社所定の手続きにより、利用期間中いつでも利用契約を解約することができます。この場合、契約者による解約の意思表示が当社に到達した日以降直近の利用期間最終日をもって、解約の効力が発生するものとします。なお、当社は契約者により既に支払い済みの利用料金について、返還義務を負いません。
- バリュー版ソフトウェアについて、第1項に基づき利用契約を解約した契約者は、第3条各号および第12条第1項各号に定める事由ならびにセルシス利用規約およびその他諸規定に定める申し込みの不承諾事由、CLIP STUDIOアカウントユーザー資格の喪失事由等に該当する事由がない限り、解約の効力が発生してから30日の間、マイページより契約再開の申し込みをすることができます。
- 第2項の再開申し込みにつき当社が承諾した場合、以降、当該利用契約は解約されることなく継続していたものとみなされます。ただし、解約の効力が発生してから再開までの期間は、シリアル進呈特約付与の条件における継続利用期間としてカウントされません。なお、利用料金は、契約再開の申し込みに基づく当社から契約者への引き渡しが完了した日から発生し、遡って発生することはありません。
第12条 契約の解除等
- 契約者が以下の各号のいずれかに該当する場合、当社は当該契約者との利用契約を解除し、または月額利用サービスの提供を停止する等の措置を行うことができるものとします。
- (1)利用料金の支払いを怠った場合。
- (2)法令、月額規約、セルシス利用規約またはその他諸規定に違反した場合。
- (3)反社会的勢力である場合または過去反社会的勢力であった場合。
- (4)反社会的勢力と関係している事実が明らかになった場合。
- (5)その他、当社が適切でないと判断する場合。
- 当社が第1項により利用契約を解除した場合、当社が当該解除につき契約者に通知を発した日をもって、利用期間最終日とします。
- 第1項に基づき当社が利用契約を解除しまたは月額利用サービスの提供を停止した場合でも、当社は、契約者より既に支払い済みの利用料金について、契約者に対し返還義務を負いません。
第13条 契約の終了
- 利用契約は、契約者による解約または当社による解除により終了します。
- バリュー版ソフトウェアに関する利用契約は、契約者に対しシリアル進呈特約が付与され、当該バリュー版ソフトウェアが無期限版ソフトウェアとなったことにより自動的に終了します。
- バリュー版ソフトウェアに添付された使用許諾契約書に定める「レンタルサービスに関する特約」 、「月額利用サービスに関する特約」または「使用許諾契約の終了に関する条項」等において、レンタルサービスまたは月額利用サービスの利用契約が終了すると当該ソフトウェアの使用許諾契約も同時に終了する旨の規定があるにもかかわらず、無期限版ソフトウェアを利用する場合、バリュー版ソフトウェアに添付された当該使用許諾契約書は、引き続き契約者と当社の間で効力を有するものとします。契約者は、利用契約終了後、当該使用許諾契約書に従いこれを利用するものとします。
第14条 削除義務
利用契約が終了 した場合、または第12条により月額利用サービスの提供を停止された場合であって当社より本ソフトウェアの削除要求を受けたとき、契約者は当該本ソフトウェアをインストールしたすべてのコンピューターからこれを完全に削除するものとします。また、本ソフトウェアに付属する素材、グラフィック、イラスト、画像等のデータについても、別途保存したものや利用したものを含め、契約者はすべて削除、破棄する義務を負うものとします。ただし、シリアル進呈特約が付与され、無期限版ソフトウェアを利用できる場合を除きます。
第15条 免責
- 当社は、月額利用サービスを利用したことにより、または利用したことを通じて契約者が被った損害について、セルシス利用規約およびその他諸規定に別途定めのある場合を除き、一切責任を負いません。
- 当社が契約者に対して損害賠償責任を負う場合、当社は、直接かつ現実に生じた損害の範囲内で、契約者が利用契約に基づき直近6か月間に実際に支払った利用料金の合計金額を上限として、負うものとします。契約者は、損害が発生してから1年以内に当社に対し請求するものとします。
- 第12条により利用契約が解除され、または月額利用サービスの提供を停止されたことにより契約者に生じた損害について、当社は一切責任を負いません。
- 地震、噴火、津波、落雷等の天災地変、戦争、暴動、内乱、その他の不可抗力により契約者に生じた損害について、当社は一切免責されるものとします。
第16条 規約の変更
- 当社は、当社の判断により月額規約を変更することがあります。変更後の月額規約は、本サービスに表示した時点で直ちに効力を発し、適用されるものとします。CLIP STUDIOアカウントユーザーは、変更後の本サービスに表示される月額規約に同意の上で、本サービスを利用するものとします。
- 当社は、変更する月額規約の効力が発する7日前を目安に、主な変更内容について本サービスに掲載することにより告知します。また、CLIP STUDIOアカウントユーザーに対し、電子メールにより通知します。ただし、法令に基づく変更については、事前に告知することなく、変更後の規約を本サービスに表示することがあります。
- 月額規約の変更により生じたユーザーの損害について、当社は一切責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または重過失がある場合は、この限りではありません。
初版:2011年8月1日
第十版:2016年12月14日